# 公益通報者保護法 第九条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/whistleblower-protection-act/history/art-9/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第九条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：公益通報者保護法 — https://japanlaw.org/ja/whistleblower-protection-act
- 規定：第九条第一項 — https://japanlaw.org/ja/whistleblower-protection-act/art-9/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/whistleblower-protection-act/art-9/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/whistleblower-protection-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）の適用を受ける裁判所職員、国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）の適用を受ける国会職員、自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第二条第五項に規定する隊員及び一般職の地方公務員（以下この条において「一般職の国家公務員等」という。）に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、第三条から第五条までの規定にかかわらず、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。）、国会職員法、自衛隊法及び地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）の定めるところによる。この場合において、第二条第一項第一号に定める事業者は、第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう、これらの法律の規定を適用しなければならない。

## 2. 2026年12月1日（令和七年法律第六十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2026年12月1日
- 改正：改正（令和七年法律第六十二号） — https://japanlaw.org/ja/whistleblower-protection-act/amendments/20261201_507AC0000000062

日本語：

> 一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）の適用を受ける裁判所職員、国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）の適用を受ける国会職員、自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第二条第五項に規定する隊員及び一般職の地方公務員については、第三条第二項及び第三項の規定は適用せず、同条第一項及び第二十一条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「解雇」とあるのは「懲戒免職、分限免職」と、第二十一条第一項中「解雇等特定不利益取扱い」とあるのは「分限免職又は懲戒処分」とする。

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122/20261102_508AC0000000062)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122/20261201_507AC0000000062)
