# 印紙税法 別表第三の改正の経緯

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別表第三の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：印紙税法 — https://japanlaw.org/ja/stamp-tax-act
- 規定：別表第三 — https://japanlaw.org/ja/stamp-tax-act/appdx-3（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/stamp-tax-act/appdx-3）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/stamp-tax-act/amendments
- 6つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 文書名	作成者
> 国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書	日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者
> 清酒製造業等の安定に関する特別措置法（昭和四十五年法律第七十七号）第三条第一項第一号（中央会の事業の範囲の特例）の事業に関する文書	同法第二条第三項（定義）に規定する中央会
> 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）第十五条第一項第一号から第四号まで、第五号ロ及びハ、第六号、第八号（中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。）、第十一号、第十三号、第十六号並びに第十七号（業務の範囲）に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務（同項第七号に掲げる業務を除く。）並びに同法附則第八条（旧繊維法に係る業務の特例）、第八条の二第一項（旧新事業創出促進法に係る業務の特例）及び第八条の四第一項（旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例）の業務並びに同法附則第八条の八第一号及び第二号（改正前中小強化法等に係る業務の特例）に掲げる業務に関する文書	独立行政法人中小企業基盤整備機構
> 日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）第二十三条第一項第二号（業務）の業務に関する文書	日本私立学校振興・共済事業団
> 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第百六十一号）第十八条第一号、第二号及び第十号（業務の範囲等）の業務に関する文書	国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
> 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）第十四条第一項第一号から第四号まで及び第二項から第四項まで（業務の範囲）の業務（同法第十五条第二号（区分経理）に掲げる業務に該当するものを除く。）に関する文書	国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
> 情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）第四十七条第一項第三号及び第四号（業務の範囲等）の業務に関する文書	独立行政法人情報処理推進機構
> 国立研究開発法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号）第十七条第三号（業務の範囲）の業務に関する文書	国立研究開発法人海洋研究開発機構
> 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）第八十七条第一号及び第六号（同条第一号の業務に係る業務に限る。）（業務の範囲）の業務に関する文書	外国人技能実習機構
> 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和五年法律第三十二号）第百十一条第一項第一号から第三号まで、第八号及び第十号（同項第一号から第三号まで及び第八号の業務に係る業務に限る。）（業務の範囲）に掲げる業務に関する文書	脱炭素成長型経済構造移行推進機構
> 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和四十一年法律第一号）第十四条第一項第一号（都市緑化支援機構の業務の特例）に掲げる業務として行う同法第十三条第一項（都市緑化支援機構による特定土地保全業務）に規定する対象土地の買入れ及び同法第十四条第一項第四号に掲げる業務として行う同法第十三条第一項に規定する対象土地の譲渡並びに都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第七十条第一号（支援機構の業務）に掲げる業務として行う同法第十七条の二第一項（都市緑化支援機構による特定緑地保全業務）に規定する対象土地の買入れ及び同法第七十条第四号に掲げる業務として行う同項に規定する対象土地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書	都市緑化支援機構
> 独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号）第十三条第一項第一号（業務の範囲）に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書	独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与若しくは支給を受ける者
> 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二条第二項第七号（定義）に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書	社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者
> 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）又は国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの	当該資金の貸付けを受ける者
> 公衆衛生修学資金貸与法（昭和三十二年法律第六十五号）に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書	当該修学資金の貸与を受ける者
> 矯正医官修学資金貸与法（昭和三十六年法律第二十三号）に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書	当該修学資金の貸与を受ける者
> 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）に定める資金の貸付けに関する文書	当該資金の貸付けを受ける者
> 独立行政法人自動車事故対策機構法（平成十四年法律第百八十三号）第十三条第五号及び第六号（業務の範囲）に規定する資金の貸付けに関する文書	独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者
> 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十六条第一項第三号（福祉事業）の貸付け並びに同項第四号及び第五号（福祉事業）の事業に関する文書	日本私立学校振興・共済事業団又は同法第十四条第一項（加入者）に規定する加入者
> 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第九十八条第一項第三号（福祉事業）の貸付け並びに同項第四号及び第五号（福祉事業）の事業に関する文書	国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員
> 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百十二条第一項第二号（福祉事業）の貸付け並びに同項第三号及び第四号（福祉事業）の事業に関する文書	地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員
> 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法（昭和二十三年法律第百二十九号）に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は同法第一条（目的）に規定する保険者
> 自動車損害賠償保障法（昭和三十年法律第九十七号）に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書	保険会社又は同法第六条第二項に規定する組合
> 国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書	国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
> 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第百三十九条第一項各号（機構の業務）に掲げる業務、同法附則第十一条第一項（病床転換助成事業に係る機構の業務）に規定する業務、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百六十条第一項各号（機構の業務）に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第三十六条の二十五第一項各号（基盤機構の業務）に掲げる業務及び子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七十一条の十五第一項各号（基盤機構の業務）に掲げる業務に関する文書	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
> 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第百二十八条第一項（基金の業務）又は第百三十七条の十五第一項（連合会の業務）に規定する給付及び同条第二項第一号（連合会の業務）に掲げる事業並びに確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第七十三条（企業型年金に係る規定の準用）において準用する同法第三十三条第三項（支給要件）、第三十七条第三項（支給要件）及び第四十条（支給要件）に規定する給付に関する文書	国民年金基金又は国民年金基金連合会
> 中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第七条第三項（退職金共済手帳の交付）の退職金共済手帳又は同法第七十条第一項（業務の範囲）に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項（掛金）に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書	同法第二条第六項（定義）に規定する共済契約者又は同法第七十二条第一項（業務の委託）の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関
> 漁業災害補償法（昭和三十九年法律第百五十八号）第百一条第一項（事務の委託）に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百九十六条の三第一号（業務）に定める資金の貸付け若しくは同条第二号（業務）に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書（漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。）	漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会
> 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第三十三条第一項（労働保険事務組合）の規定による労働保険事務の委託に関する文書	同法の規定による事業主又は同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合
> 独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）第九条第一号（業務の範囲）に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第六条第一項第一号（業務の特例）に規定する給付に関する文書	独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号（業務の委託）に規定する農業協同組合
> 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十六条の五の二（連合会の業務）の規定による業務、予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第四十三条第二号及び第三号（同条第二号の業務に係る業務に限る。）（連合会の業務）に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項（国保連合会の業務）の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第三号（連合会の業務）に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第九十六条の二（連合会の業務）の規定による業務に関する文書	国民健康保険団体連合会
> 確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第三十条第三項（裁定）に規定する給付又は同法第九十一条の十八第四項第一号（連合会の業務）に掲げる事業及び同法第九十一条の二十四第二項（裁定）に規定する給付に関する文書	企業年金基金又は企業年金連合会

## 2. 2026年12月4日まで（令和八年法律第二十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2026年12月4日まで
- 改正：改正（令和八年法律第二十九号） — https://japanlaw.org/ja/stamp-tax-act/amendments/20261204_508AC0000000029

日本語：

> 文書名	作成者
> 国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書	日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者
> 清酒製造業等の安定に関する特別措置法（昭和四十五年法律第七十七号）第三条第一項第一号（中央会の事業の範囲の特例）の事業に関する文書	同法第二条第三項（定義）に規定する中央会
> 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）第十五条第一項第一号から第四号まで、第五号ロ及びハ、第六号、第八号（中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。）、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号並びに第二十二号（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成十九年法律第四十号）第十二条の五第一項（独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域経済牽引事業用地整備促進業務）の規定による助言及び同条第二項の規定による貸付けの業務に限る。）（業務の範囲）に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務（同項第七号に掲げる業務を除く。）並びに同法附則第八条（旧繊維法に係る業務の特例）、第八条の二第一項（旧新事業創出促進法に係る業務の特例）及び第八条の四第一項（旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例）の業務並びに同法附則第八条の八第一号及び第二号（改正前中小強化法等に係る業務の特例）に掲げる業務に関する文書	独立行政法人中小企業基盤整備機構
> 日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）第二十三条第一項第二号（業務）の業務に関する文書	日本私立学校振興・共済事業団
> 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第百六十一号）第十八条第一号、第二号及び第十号（業務の範囲等）の業務に関する文書	国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
> 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）第十四条第一項第一号から第四号まで及び第二項から第四項まで（業務の範囲）の業務（同法第十五条第二号（区分経理）に掲げる業務に該当するものを除く。）に関する文書	国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
> 情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）第四十七条第一項第三号及び第四号（業務の範囲等）の業務に関する文書	独立行政法人情報処理推進機構
> 国立研究開発法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号）第十七条第三号（業務の範囲）の業務に関する文書	国立研究開発法人海洋研究開発機構
> 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）第八十七条第一号及び第六号（同条第一号の業務に係る業務に限る。）（業務の範囲）の業務に関する文書	外国人技能実習機構
> 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和五年法律第三十二号）第百十一条第一項第一号から第三号まで、第八号及び第十号（同項第一号から第三号まで及び第八号の業務に係る業務に限る。）（業務の範囲）に掲げる業務に関する文書	脱炭素成長型経済構造移行推進機構
> 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和四十一年法律第一号）第十四条第一項第一号（都市緑化支援機構の業務の特例）に掲げる業務として行う同法第十三条第一項（都市緑化支援機構による特定土地保全業務）に規定する対象土地の買入れ及び同法第十四条第一項第四号に掲げる業務として行う同法第十三条第一項に規定する対象土地の譲渡並びに都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第七十条第一号（支援機構の業務）に掲げる業務として行う同法第十七条の二第一項（都市緑化支援機構による特定緑地保全業務）に規定する対象土地の買入れ及び同法第七十条第四号に掲げる業務として行う同項に規定する対象土地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書	都市緑化支援機構
> 独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号）第十三条第一項第一号（業務の範囲）に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書	独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与若しくは支給を受ける者
> 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二条第二項第七号（定義）に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書	社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者
> 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）又は国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの	当該資金の貸付けを受ける者
> 公衆衛生修学資金貸与法（昭和三十二年法律第六十五号）に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書	当該修学資金の貸与を受ける者
> 矯正医官修学資金貸与法（昭和三十六年法律第二十三号）に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書	当該修学資金の貸与を受ける者
> 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）に定める資金の貸付けに関する文書	当該資金の貸付けを受ける者
> 独立行政法人自動車事故対策機構法（平成十四年法律第百八十三号）第十三条第五号及び第六号（業務の範囲）に規定する資金の貸付けに関する文書	独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者
> 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十六条第一項第三号（福祉事業）の貸付け並びに同項第四号及び第五号（福祉事業）の事業に関する文書	日本私立学校振興・共済事業団又は同法第十四条第一項（加入者）に規定する加入者
> 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第九十八条第一項第三号（福祉事業）の貸付け並びに同項第四号及び第五号（福祉事業）の事業に関する文書	国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員
> 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百十二条第一項第二号（福祉事業）の貸付け並びに同項第三号及び第四号（福祉事業）の事業に関する文書	地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員
> 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法（昭和二十三年法律第百二十九号）に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は同法第一条（目的）に規定する保険者
> 自動車損害賠償保障法（昭和三十年法律第九十七号）に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書	保険会社又は同法第六条第二項に規定する組合
> 国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書	国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
> 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第百三十九条第一項各号（機構の業務）に掲げる業務、同法附則第十一条第一項（病床転換助成事業に係る機構の業務）に規定する業務、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百六十条第一項各号（機構の業務）に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第三十六条の二十五第一項各号（基盤機構の業務）に掲げる業務及び子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七十一条の十五第一項各号（基盤機構の業務）に掲げる業務に関する文書	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
> 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第百二十八条第一項（基金の業務）又は第百三十七条の十五第一項（連合会の業務）に規定する給付及び同条第二項第一号（連合会の業務）に掲げる事業並びに確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第七十三条（企業型年金に係る規定の準用）において準用する同法第三十三条第三項（支給要件）、第三十七条第三項（支給要件）及び第四十条（支給要件）に規定する給付に関する文書	国民年金基金又は国民年金基金連合会
> 中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第七条第三項（退職金共済手帳の交付）の退職金共済手帳又は同法第七十条第一項（業務の範囲）に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項（掛金）に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書	同法第二条第六項（定義）に規定する共済契約者又は同法第七十二条第一項（業務の委託）の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関
> 漁業災害補償法（昭和三十九年法律第百五十八号）第百一条第一項（事務の委託）に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百九十六条の三第一号（業務）に定める資金の貸付け若しくは同条第二号（業務）に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書（漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。）	漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会
> 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第三十三条第一項（労働保険事務組合）の規定による労働保険事務の委託に関する文書	同法の規定による事業主又は同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合
> 独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）第九条第一号（業務の範囲）に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第六条第一項第一号（業務の特例）に規定する給付に関する文書	独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号（業務の委託）に規定する農業協同組合
> 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十六条の五の二（連合会の業務）の規定による業務、予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第四十三条第二号及び第三号（同条第二号の業務に係る業務に限る。）（連合会の業務）に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項（国保連合会の業務）の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第三号（連合会の業務）に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第九十六条の二（連合会の業務）の規定による業務に関する文書	国民健康保険団体連合会
> 確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第三十条第三項（裁定）に規定する給付又は同法第九十一条の十八第四項第一号（連合会の業務）に掲げる事業及び同法第九十一条の二十四第二項（裁定）に規定する給付に関する文書	企業年金基金又は企業年金連合会

## 3. 2027年4月1日（令和六年法律第六十号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年4月1日
- 改正：改正（令和六年法律第六十号） — https://japanlaw.org/ja/stamp-tax-act/amendments/20270401_506AC0000000060

日本語：

> 文書名	作成者
> 国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書	日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者
> 清酒製造業等の安定に関する特別措置法（昭和四十五年法律第七十七号）第三条第一項第一号（中央会の事業の範囲の特例）の事業に関する文書	同法第二条第三項（定義）に規定する中央会
> 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）第十五条第一項第一号から第四号まで、第五号ロ及びハ、第六号、第八号（中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。）、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号並びに第二十二号（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成十九年法律第四十号）第十二条の五第一項（独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域経済牽引事業用地整備促進業務）の規定による助言及び同条第二項の規定による貸付けの業務に限る。）（業務の範囲）に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務（同項第七号に掲げる業務を除く。）並びに同法附則第八条（旧繊維法に係る業務の特例）、第八条の二第一項（旧新事業創出促進法に係る業務の特例）及び第八条の四第一項（旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例）の業務並びに同法附則第八条の八第一号及び第二号（改正前中小強化法等に係る業務の特例）に掲げる業務に関する文書	独立行政法人中小企業基盤整備機構
> 日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）第二十三条第一項第二号（業務）の業務に関する文書	日本私立学校振興・共済事業団
> 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第百六十一号）第十八条第一号、第二号及び第十号（業務の範囲等）の業務に関する文書	国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
> 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）第十四条第一項第一号から第四号まで及び第二項から第四項まで（業務の範囲）の業務（同法第十五条第二号（区分経理）に掲げる業務に該当するものを除く。）に関する文書	国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
> 情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）第四十七条第一項第三号及び第四号（業務の範囲等）の業務に関する文書	独立行政法人情報処理推進機構
> 国立研究開発法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号）第十七条第三号（業務の範囲）の業務に関する文書	国立研究開発法人海洋研究開発機構
> 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）第八十七条第一項第一号及び第六号（同項第一号の業務に係る業務に限る。）（業務の範囲）の業務に関する文書	外国人育成就労機構
> 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和五年法律第三十二号）第百十一条第一項第一号から第三号まで、第八号及び第十号（同項第一号から第三号まで及び第八号の業務に係る業務に限る。）（業務の範囲）に掲げる業務に関する文書	脱炭素成長型経済構造移行推進機構
> 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和四十一年法律第一号）第十四条第一項第一号（都市緑化支援機構の業務の特例）に掲げる業務として行う同法第十三条第一項（都市緑化支援機構による特定土地保全業務）に規定する対象土地の買入れ及び同法第十四条第一項第四号に掲げる業務として行う同法第十三条第一項に規定する対象土地の譲渡並びに都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第七十条第一号（支援機構の業務）に掲げる業務として行う同法第十七条の二第一項（都市緑化支援機構による特定緑地保全業務）に規定する対象土地の買入れ及び同法第七十条第四号に掲げる業務として行う同項に規定する対象土地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書	都市緑化支援機構
> 独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号）第十三条第一項第一号（業務の範囲）に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書	独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与若しくは支給を受ける者
> 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二条第二項第七号（定義）に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書	社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者
> 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）又は国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの	当該資金の貸付けを受ける者
> 公衆衛生修学資金貸与法（昭和三十二年法律第六十五号）に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書	当該修学資金の貸与を受ける者
> 矯正医官修学資金貸与法（昭和三十六年法律第二十三号）に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書	当該修学資金の貸与を受ける者
> 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）に定める資金の貸付けに関する文書	当該資金の貸付けを受ける者
> 独立行政法人自動車事故対策機構法（平成十四年法律第百八十三号）第十三条第五号及び第六号（業務の範囲）に規定する資金の貸付けに関する文書	独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者
> 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十六条第一項第三号（福祉事業）の貸付け並びに同項第四号及び第五号（福祉事業）の事業に関する文書	日本私立学校振興・共済事業団又は同法第十四条第一項（加入者）に規定する加入者
> 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第九十八条第一項第三号（福祉事業）の貸付け並びに同項第四号及び第五号（福祉事業）の事業に関する文書	国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員
> 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百十二条第一項第二号（福祉事業）の貸付け並びに同項第三号及び第四号（福祉事業）の事業に関する文書	地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員
> 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法（昭和二十三年法律第百二十九号）に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は同法第一条（目的）に規定する保険者
> 自動車損害賠償保障法（昭和三十年法律第九十七号）に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書	保険会社又は同法第六条第二項に規定する組合
> 国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書	国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
> 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第百三十九条第一項各号（機構の業務）に掲げる業務、同法附則第十一条第一項（病床転換助成事業に係る機構の業務）に規定する業務、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百六十条第一項各号（機構の業務）に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第三十六条の二十五第一項各号（基盤機構の業務）に掲げる業務及び子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七十一条の十五第一項各号（基盤機構の業務）に掲げる業務に関する文書	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
> 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第百二十八条第一項（基金の業務）又は第百三十七条の十五第一項（連合会の業務）に規定する給付及び同条第二項第一号（連合会の業務）に掲げる事業並びに確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第七十三条（企業型年金に係る規定の準用）において準用する同法第三十三条第三項（支給要件）、第三十七条第三項（支給要件）及び第四十条（支給要件）に規定する給付に関する文書	国民年金基金又は国民年金基金連合会
> 中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第七条第三項（退職金共済手帳の交付）の退職金共済手帳又は同法第七十条第一項（業務の範囲）に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項（掛金）に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書	同法第二条第六項（定義）に規定する共済契約者又は同法第七十二条第一項（業務の委託）の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関
> 漁業災害補償法（昭和三十九年法律第百五十八号）第百一条第一項（事務の委託）に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百九十六条の三第一号（業務）に定める資金の貸付け若しくは同条第二号（業務）に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書（漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。）	漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会
> 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第三十三条第一項（労働保険事務組合）の規定による労働保険事務の委託に関する文書	同法の規定による事業主又は同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合
> 独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）第九条第一号（業務の範囲）に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第六条第一項第一号（業務の特例）に規定する給付に関する文書	独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号（業務の委託）に規定する農業協同組合
> 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十六条の五の二（連合会の業務）の規定による業務、予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第四十三条第二号及び第三号（同条第二号の業務に係る業務に限る。）（連合会の業務）に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項（国保連合会の業務）の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第三号（連合会の業務）に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第九十六条の二（連合会の業務）の規定による業務に関する文書	国民健康保険団体連合会
> 確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第三十条第三項（裁定）に規定する給付又は同法第九十一条の十八第四項第一号（連合会の業務）に掲げる事業及び同法第九十一条の二十四第二項（裁定）に規定する給付に関する文書	企業年金基金又は企業年金連合会

## 4. 日付未定（令和七年法律第十三号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和七年法律第十三号） — https://japanlaw.org/ja/stamp-tax-act/amendments/20270618_507AC0000000013

日本語：

> 文書名	作成者
> 国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書	日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者
> 清酒製造業等の安定に関する特別措置法（昭和四十五年法律第七十七号）第三条第一項第一号（中央会の事業の範囲の特例）の事業に関する文書	同法第二条第三項（定義）に規定する中央会
> 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）第十五条第一項第一号から第四号まで、第五号ロ及びハ、第六号、第八号（中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。）、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号並びに第二十二号（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成十九年法律第四十号）第十二条の五第一項（独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域経済牽引事業用地整備促進業務）の規定による助言及び同条第二項の規定による貸付けの業務に限る。）（業務の範囲）に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務（同項第七号に掲げる業務を除く。）並びに同法附則第八条（旧繊維法に係る業務の特例）、第八条の二第一項（旧新事業創出促進法に係る業務の特例）及び第八条の四第一項（旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例）の業務並びに同法附則第八条の八第一号及び第二号（改正前中小強化法等に係る業務の特例）に掲げる業務に関する文書	独立行政法人中小企業基盤整備機構
> 日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）第二十三条第一項第二号（業務）の業務に関する文書	日本私立学校振興・共済事業団
> 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第百六十一号）第十八条第一号、第二号及び第十号（業務の範囲等）の業務に関する文書	国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
> 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）第十四条第一項第一号から第四号まで及び第二項から第四項まで（業務の範囲）の業務（同法第十五条第二号（区分経理）に掲げる業務に該当するものを除く。）に関する文書	国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
> 情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）第四十七条第一項第三号及び第四号（業務の範囲等）の業務に関する文書	独立行政法人情報処理推進機構
> 国立研究開発法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号）第十七条第三号（業務の範囲）の業務に関する文書	国立研究開発法人海洋研究開発機構
> 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）第八十七条第一項第一号及び第六号（同項第一号の業務に係る業務に限る。）（業務の範囲）の業務に関する文書	外国人育成就労機構
> 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和五年法律第三十二号）第百十一条第一項第一号から第三号まで、第八号及び第十号（同項第一号から第三号まで及び第八号の業務に係る業務に限る。）（業務の範囲）に掲げる業務に関する文書	脱炭素成長型経済構造移行推進機構
> 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和四十一年法律第一号）第十四条第一項第一号（都市緑化支援機構の業務の特例）に掲げる業務として行う同法第十三条第一項（都市緑化支援機構による特定土地保全業務）に規定する対象土地の買入れ及び同法第十四条第一項第四号に掲げる業務として行う同法第十三条第一項に規定する対象土地の譲渡並びに都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第七十条第一号（支援機構の業務）に掲げる業務として行う同法第十七条の二第一項（都市緑化支援機構による特定緑地保全業務）に規定する対象土地の買入れ及び同法第七十条第四号に掲げる業務として行う同項に規定する対象土地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書	都市緑化支援機構
> 独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号）第十三条第一項第一号（業務の範囲）に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書	独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与若しくは支給を受ける者
> 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二条第二項第七号（定義）に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書	社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者
> 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）又は国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの	当該資金の貸付けを受ける者
> 公衆衛生修学資金貸与法（昭和三十二年法律第六十五号）に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書	当該修学資金の貸与を受ける者
> 矯正医官修学資金貸与法（昭和三十六年法律第二十三号）に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書	当該修学資金の貸与を受ける者
> 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）に定める資金の貸付けに関する文書	当該資金の貸付けを受ける者
> 独立行政法人自動車事故対策機構法（平成十四年法律第百八十三号）第十三条第五号及び第六号（業務の範囲）に規定する資金の貸付けに関する文書	独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者
> 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十六条第一項第三号（福祉事業）の貸付け並びに同項第四号及び第五号（福祉事業）の事業に関する文書	日本私立学校振興・共済事業団又は同法第十四条第一項（加入者）に規定する加入者
> 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第九十八条第一項第三号（福祉事業）の貸付け並びに同項第四号及び第五号（福祉事業）の事業に関する文書	国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員
> 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百十二条第一項第二号（福祉事業）の貸付け並びに同項第三号及び第四号（福祉事業）の事業に関する文書	地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員
> 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法（昭和二十三年法律第百二十九号）に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は同法第一条（目的）に規定する保険者
> 自動車損害賠償保障法（昭和三十年法律第九十七号）に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書	保険会社又は同法第六条第二項に規定する組合
> 国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書	国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
> 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第百三十九条第一項各号（機構の業務）に掲げる業務、同法附則第十一条第一項（病床転換助成事業に係る機構の業務）に規定する業務、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百六十条第一項各号（機構の業務）に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第三十六条の二十五第一項各号（基盤機構の業務）に掲げる業務及び子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七十一条の十五第一項各号（基盤機構の業務）に掲げる業務に関する文書	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
> 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第百二十八条第一項（基金の業務）又は第百三十七条の十五第一項（連合会の業務）に規定する給付及び同条第二項第一号（連合会の業務）に掲げる事業並びに確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第七十三条（企業型年金に係る規定の準用）において準用する同法第三十三条第三項（支給要件）、第三十七条第三項（支給要件）及び第四十条（支給要件）に規定する給付に関する文書	国民年金基金又は国民年金基金連合会
> 中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第七条第三項（退職金共済手帳の交付）の退職金共済手帳又は同法第七十条第一項（業務の範囲）に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項（掛金）に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書	同法第二条第六項（定義）に規定する共済契約者又は同法第七十二条第一項（業務の委託）の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関
> 漁業災害補償法（昭和三十九年法律第百五十八号）第百一条第一項（事務の委託）に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百九十六条の三第一号（業務）に定める資金の貸付け若しくは同条第二号（業務）に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書（漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。）	漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会
> 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第三十三条第一項（労働保険事務組合）の規定による労働保険事務の委託に関する文書	同法の規定による事業主又は同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合
> 独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）第九条第一号（業務の範囲）に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第六条第一項第一号（業務の特例）に規定する給付に関する文書	独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号（業務の委託）に規定する農業協同組合
> 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十六条の五の二（連合会の業務）の規定による業務、予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第四十三条第二号及び第三号（同条第二号の業務に係る業務に限る。）（連合会の業務）に掲げる業務、母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十二条の十四各号（連合会の業務）に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項（国保連合会の業務）の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第三号（連合会の業務）に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第九十六条の二（連合会の業務）の規定による業務に関する文書	国民健康保険団体連合会
> 確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第三十条第三項（裁定）に規定する給付又は同法第九十一条の十八第四項第一号（連合会の業務）に掲げる事業及び同法第九十一条の二十四第二項（裁定）に規定する給付に関する文書	企業年金基金又は企業年金連合会

## 5. 日付未定（令和七年法律第十三号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和七年法律第十三号） — https://japanlaw.org/ja/stamp-tax-act/amendments/20281211_507AC0000000013

日本語：

> 文書名	作成者
> 国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書	日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者
> 清酒製造業等の安定に関する特別措置法（昭和四十五年法律第七十七号）第三条第一項第一号（中央会の事業の範囲の特例）の事業に関する文書	同法第二条第三項（定義）に規定する中央会
> 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）第十五条第一項第一号から第四号まで、第五号ロ及びハ、第六号、第八号（中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。）、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号並びに第二十二号（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成十九年法律第四十号）第十二条の五第一項（独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域経済牽引事業用地整備促進業務）の規定による助言及び同条第二項の規定による貸付けの業務に限る。）（業務の範囲）に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務（同項第七号に掲げる業務を除く。）並びに同法附則第八条（旧繊維法に係る業務の特例）、第八条の二第一項（旧新事業創出促進法に係る業務の特例）及び第八条の四第一項（旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例）の業務並びに同法附則第八条の八第一号及び第二号（改正前中小強化法等に係る業務の特例）に掲げる業務に関する文書	独立行政法人中小企業基盤整備機構
> 日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）第二十三条第一項第二号（業務）の業務に関する文書	日本私立学校振興・共済事業団
> 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第百六十一号）第十八条第一号、第二号及び第十号（業務の範囲等）の業務に関する文書	国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
> 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）第十四条第一項第一号から第四号まで及び第二項から第四項まで（業務の範囲）の業務（同法第十五条第二号（区分経理）に掲げる業務に該当するものを除く。）に関する文書	国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
> 情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）第四十七条第一項第三号及び第四号（業務の範囲等）の業務に関する文書	独立行政法人情報処理推進機構
> 国立研究開発法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号）第十七条第三号（業務の範囲）の業務に関する文書	国立研究開発法人海洋研究開発機構
> 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）第八十七条第一項第一号及び第六号（同項第一号の業務に係る業務に限る。）（業務の範囲）の業務に関する文書	外国人育成就労機構
> 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和五年法律第三十二号）第百十一条第一項第一号から第三号まで、第八号及び第十号（同項第一号から第三号まで及び第八号の業務に係る業務に限る。）（業務の範囲）に掲げる業務に関する文書	脱炭素成長型経済構造移行推進機構
> 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和四十一年法律第一号）第十四条第一項第一号（都市緑化支援機構の業務の特例）に掲げる業務として行う同法第十三条第一項（都市緑化支援機構による特定土地保全業務）に規定する対象土地の買入れ及び同法第十四条第一項第四号に掲げる業務として行う同法第十三条第一項に規定する対象土地の譲渡並びに都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第七十条第一号（支援機構の業務）に掲げる業務として行う同法第十七条の二第一項（都市緑化支援機構による特定緑地保全業務）に規定する対象土地の買入れ及び同法第七十条第四号に掲げる業務として行う同項に規定する対象土地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書	都市緑化支援機構
> 独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号）第十三条第一項第一号（業務の範囲）に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書	独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与若しくは支給を受ける者
> 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二条第二項第七号（定義）に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書	社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者
> 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）又は国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの	当該資金の貸付けを受ける者
> 公衆衛生修学資金貸与法（昭和三十二年法律第六十五号）に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書	当該修学資金の貸与を受ける者
> 矯正医官修学資金貸与法（昭和三十六年法律第二十三号）に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書	当該修学資金の貸与を受ける者
> 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）に定める資金の貸付けに関する文書	当該資金の貸付けを受ける者
> 独立行政法人自動車事故対策機構法（平成十四年法律第百八十三号）第十三条第五号及び第六号（業務の範囲）に規定する資金の貸付けに関する文書	独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者
> 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十六条第一項第三号（福祉事業）の貸付け並びに同項第四号及び第五号（福祉事業）の事業に関する文書	日本私立学校振興・共済事業団又は同法第十四条第一項（加入者）に規定する加入者
> 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第九十八条第一項第三号（福祉事業）の貸付け並びに同項第四号及び第五号（福祉事業）の事業に関する文書	国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員
> 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百十二条第一項第二号（福祉事業）の貸付け並びに同項第三号及び第四号（福祉事業）の事業に関する文書	地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員
> 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法（昭和二十三年法律第百二十九号）に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は同法第一条（目的）に規定する保険者
> 自動車損害賠償保障法（昭和三十年法律第九十七号）に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書	保険会社又は同法第六条第二項に規定する組合
> 国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書	国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
> 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第百三十九条第一項各号（機構の業務）に掲げる業務、同法附則第十一条第一項（病床転換助成事業に係る機構の業務）に規定する業務、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第二十四条各号（機構の業務）に掲げる業務、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百六十条第一項各号（機構の業務）に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第三十六条の二十五第一項各号（基盤機構の業務）に掲げる業務及び子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七十一条の十五第一項各号（基盤機構の業務）に掲げる業務に関する文書	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
> 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第百二十八条第一項（基金の業務）又は第百三十七条の十五第一項（連合会の業務）に規定する給付及び同条第二項第一号（連合会の業務）に掲げる事業並びに確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第七十三条（企業型年金に係る規定の準用）において準用する同法第三十三条第三項（支給要件）、第三十七条第三項（支給要件）及び第四十条（支給要件）に規定する給付に関する文書	国民年金基金又は国民年金基金連合会
> 中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第七条第三項（退職金共済手帳の交付）の退職金共済手帳又は同法第七十条第一項（業務の範囲）に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項（掛金）に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書	同法第二条第六項（定義）に規定する共済契約者又は同法第七十二条第一項（業務の委託）の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関
> 漁業災害補償法（昭和三十九年法律第百五十八号）第百一条第一項（事務の委託）に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百九十六条の三第一号（業務）に定める資金の貸付け若しくは同条第二号（業務）に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書（漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。）	漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会
> 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第三十三条第一項（労働保険事務組合）の規定による労働保険事務の委託に関する文書	同法の規定による事業主又は同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合
> 独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）第九条第一号（業務の範囲）に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第六条第一項第一号（業務の特例）に規定する給付に関する文書	独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号（業務の委託）に規定する農業協同組合
> 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十六条の五の二（連合会の業務）の規定による業務、予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第四十三条第二号及び第三号（同条第二号の業務に係る業務に限る。）（連合会の業務）に掲げる業務、母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十二条の十四各号（連合会の業務）に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項（国保連合会の業務）の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第三号（連合会の業務）に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第九十六条の二（連合会の業務）の規定による業務に関する文書	国民健康保険団体連合会
> 確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第三十条第三項（裁定）に規定する給付又は同法第九十一条の十八第四項第一号（連合会の業務）に掲げる事業及び同法第九十一条の二十四第二項（裁定）に規定する給付に関する文書	企業年金基金又は企業年金連合会

## 6. 日付未定（令和七年法律第十三号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和七年法律第十三号） — https://japanlaw.org/ja/stamp-tax-act/amendments/20291211_507AC0000000013

日本語：

> 文書名	作成者
> 国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書	日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者
> 清酒製造業等の安定に関する特別措置法（昭和四十五年法律第七十七号）第三条第一項第一号（中央会の事業の範囲の特例）の事業に関する文書	同法第二条第三項（定義）に規定する中央会
> 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）第十五条第一項第一号から第四号まで、第五号ロ及びハ、第六号、第八号（中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。）、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号並びに第二十二号（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成十九年法律第四十号）第十二条の五第一項（独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域経済牽引事業用地整備促進業務）の規定による助言及び同条第二項の規定による貸付けの業務に限る。）（業務の範囲）に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務（同項第七号に掲げる業務を除く。）並びに同法附則第八条（旧繊維法に係る業務の特例）、第八条の二第一項（旧新事業創出促進法に係る業務の特例）及び第八条の四第一項（旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例）の業務並びに同法附則第八条の八第一号及び第二号（改正前中小強化法等に係る業務の特例）に掲げる業務に関する文書	独立行政法人中小企業基盤整備機構
> 日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）第二十三条第一項第二号（業務）の業務に関する文書	日本私立学校振興・共済事業団
> 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第百六十一号）第十八条第一号、第二号及び第十号（業務の範囲等）の業務に関する文書	国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
> 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）第十四条第一項第一号から第四号まで及び第二項から第四項まで（業務の範囲）の業務（同法第十五条第二号（区分経理）に掲げる業務に該当するものを除く。）に関する文書	国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
> 情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）第四十七条第一項第三号及び第四号（業務の範囲等）の業務に関する文書	独立行政法人情報処理推進機構
> 国立研究開発法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号）第十七条第三号（業務の範囲）の業務に関する文書	国立研究開発法人海洋研究開発機構
> 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）第八十七条第一項第一号及び第六号（同項第一号の業務に係る業務に限る。）（業務の範囲）の業務に関する文書	外国人育成就労機構
> 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和五年法律第三十二号）第百十一条第一項第一号から第三号まで、第八号及び第十号（同項第一号から第三号まで及び第八号の業務に係る業務に限る。）（業務の範囲）に掲げる業務に関する文書	脱炭素成長型経済構造移行推進機構
> 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和四十一年法律第一号）第十四条第一項第一号（都市緑化支援機構の業務の特例）に掲げる業務として行う同法第十三条第一項（都市緑化支援機構による特定土地保全業務）に規定する対象土地の買入れ及び同法第十四条第一項第四号に掲げる業務として行う同法第十三条第一項に規定する対象土地の譲渡並びに都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第七十条第一号（支援機構の業務）に掲げる業務として行う同法第十七条の二第一項（都市緑化支援機構による特定緑地保全業務）に規定する対象土地の買入れ及び同法第七十条第四号に掲げる業務として行う同項に規定する対象土地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書	都市緑化支援機構
> 独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号）第十三条第一項第一号（業務の範囲）に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書	独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与若しくは支給を受ける者
> 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二条第二項第七号（定義）に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書	社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者
> 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）又は国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの	当該資金の貸付けを受ける者
> 公衆衛生修学資金貸与法（昭和三十二年法律第六十五号）に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書	当該修学資金の貸与を受ける者
> 矯正医官修学資金貸与法（昭和三十六年法律第二十三号）に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書	当該修学資金の貸与を受ける者
> 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）に定める資金の貸付けに関する文書	当該資金の貸付けを受ける者
> 独立行政法人自動車事故対策機構法（平成十四年法律第百八十三号）第十三条第五号及び第六号（業務の範囲）に規定する資金の貸付けに関する文書	独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者
> 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十六条第一項第三号（福祉事業）の貸付け並びに同項第四号及び第五号（福祉事業）の事業に関する文書	日本私立学校振興・共済事業団又は同法第十四条第一項（加入者）に規定する加入者
> 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第九十八条第一項第三号（福祉事業）の貸付け並びに同項第四号及び第五号（福祉事業）の事業に関する文書	国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員
> 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百十二条第一項第二号（福祉事業）の貸付け並びに同項第三号及び第四号（福祉事業）の事業に関する文書	地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員
> 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法（昭和二十三年法律第百二十九号）に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は同法第一条（目的）に規定する保険者
> 自動車損害賠償保障法（昭和三十年法律第九十七号）に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書	保険会社又は同法第六条第二項に規定する組合
> 国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書	国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
> 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第百三十九条第一項各号（機構の業務）に掲げる業務、同法附則第十一条第一項（病床転換助成事業に係る機構の業務）に規定する業務、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第二十四条各号（機構の業務）に掲げる業務、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百六十条第一項各号（機構の業務）に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第三十六条の二十五第一項各号（基盤機構の業務）に掲げる業務及び子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七十一条の十五第一項各号（基盤機構の業務）に掲げる業務に関する文書	医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
> 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第百二十八条第一項（基金の業務）又は第百三十七条の十五第一項（連合会の業務）に規定する給付及び同条第二項第一号（連合会の業務）に掲げる事業並びに確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第七十三条（企業型年金に係る規定の準用）において準用する同法第三十三条第三項（支給要件）、第三十七条第三項（支給要件）及び第四十条（支給要件）に規定する給付に関する文書	国民年金基金又は国民年金基金連合会
> 中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第七条第三項（退職金共済手帳の交付）の退職金共済手帳又は同法第七十条第一項（業務の範囲）に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項（掛金）に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書	同法第二条第六項（定義）に規定する共済契約者又は同法第七十二条第一項（業務の委託）の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関
> 漁業災害補償法（昭和三十九年法律第百五十八号）第百一条第一項（事務の委託）に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百九十六条の三第一号（業務）に定める資金の貸付け若しくは同条第二号（業務）に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書（漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。）	漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会
> 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第三十三条第一項（労働保険事務組合）の規定による労働保険事務の委託に関する文書	同法の規定による事業主又は同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合
> 独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）第九条第一号（業務の範囲）に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第六条第一項第一号（業務の特例）に規定する給付に関する文書	独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号（業務の委託）に規定する農業協同組合
> 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十六条の五の二（連合会の業務）の規定による業務、予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第四十三条第二号及び第三号（同条第二号の業務に係る業務に限る。）（連合会の業務）に掲げる業務、母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十二条の十四各号（連合会の業務）に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項（国保連合会の業務）の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第三号（連合会の業務）に掲げる業務、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第六十七条の十二第一号及び第三号（同条第一号の業務に係る業務に限る。）（連合会の業務）に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第九十六条の二（連合会の業務）の規定による業務に関する文書	国民健康保険団体連合会
> 確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第三十条第三項（裁定）に規定する給付又は同法第九十一条の十八第四項第一号（連合会の業務）に掲げる事業及び同法第九十一条の二十四第二項（裁定）に規定する給付に関する文書	企業年金基金又は企業年金連合会

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索（2件の記録）
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索（5件の記録）
