# 人事訴訟法 第十六条の四第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/personal-status-litigation-act/history/art-16-4/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第十六条の四第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：人事訴訟法 — https://japanlaw.org/ja/personal-status-litigation-act
- 規定：第十六条の四第一項 — https://japanlaw.org/ja/personal-status-litigation-act/art-16-4/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/personal-status-litigation-act/art-16-4/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/personal-status-litigation-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 人事訴訟に関する手続における申立てその他の申述（以下この条において「申立て等」という。）のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。）をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの（当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。）については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織（裁判所の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。）と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を用いてすることができる。

## 2. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：削除（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/personal-status-litigation-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

（この時点では、この規定はありません）

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109/20260624_508AC0000000046)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109/20280613_505AC0000000053)
