# 個人情報の保護に関する法律 第七十六条第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/history/art-76/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第七十六条第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：個人情報の保護に関する法律 — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act
- 規定：第七十六条第二項 — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/art-76/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/personal-information-protection-act/art-76/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/amendments
- 3つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人（以下この節において「代理人」と総称する。）は、本人に代わって前項の規定による開示の請求（以下この節及び第百二十七条において「開示請求」という。）をすることができる。

## 2. 2028年7月16日まで（令和八年法律第五十六号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年7月16日まで
- 改正：改正（令和八年法律第五十六号） — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/amendments/20280716_508AC0000000056

日本語：

> 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人（以下この節において「代理人」と総称する。）は、本人に代わって前項の規定による開示の請求（以下この節、第百二十五条の二第二項及び第百二十七条において「開示請求」という。）をすることができる。

## 3. 日付未定（令和八年法律第四十六号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和八年法律第四十六号） — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/amendments/20281223_508AC0000000046

日本語：

> 未成年者若しくは特定補助人を付する処分の審判を受けた者の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人（以下この節において「代理人」と総称する。）は、本人に代わって前項の規定による開示の請求（以下この節、第百二十五条の二第二項及び第百二十七条において「開示請求」という。）をすることができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057/20270416_508AC0000000059)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索（2件の記録）
