# 個人情報の保護に関する法律 第六十三条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/history/art-63/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第六十三条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：個人情報の保護に関する法律 — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act
- 規定：第六十三条第一項 — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/art-63/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/personal-information-protection-act/art-63/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/amendments
- 3つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 行政機関の長（第二条第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百七十四条において同じ。）、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人（以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。）は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

## 2. 2026年11月2日（令和八年法律第六十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2026年11月2日
- 改正：改正（令和八年法律第六十二号） — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/amendments/20261102_508AC0000000062

日本語：

> 行政機関の長（第二条第八項第五号から第七号までの政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百七十四条において同じ。）、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人（以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。）は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

## 3. 2028年7月16日まで（令和八年法律第五十六号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年7月16日まで
- 改正：改正（令和八年法律第五十六号） — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/amendments/20280716_508AC0000000056

日本語：

> 行政機関の長（第二条第九項第五号から第七号までの政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百七十四条において同じ。）、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人（以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。）は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索（2件の記録）
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索（2件の記録）
