# 個人情報の保護に関する法律 第三十七条第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/history/art-37/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第三十七条第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：個人情報の保護に関する法律 — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act
- 規定：第三十七条第二項 — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/art-37/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/personal-information-protection-act/art-37/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

## 2. 2028年7月16日まで（令和八年法律第五十六号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年7月16日まで
- 改正：改正（令和八年法律第五十六号） — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/amendments/20280716_508AC0000000056

日本語：

> 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ若しくは特定生体個人情報又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ若しくは特定生体個人情報又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057/20270416_508AC0000000059)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057/20280716_508AC0000000056)
