# 個人情報の保護に関する法律 第三十七条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/history/art-37/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第三十七条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：個人情報の保護に関する法律 — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act
- 規定：第三十七条第一項 — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/art-37/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/personal-information-protection-act/art-37/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め又は第三十三条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十九条において同じ。）、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求（以下この条及び第五十四条第一項において「開示等の請求等」という。）に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。

## 2. 2028年7月16日まで（令和八年法律第五十六号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年7月16日まで
- 改正：改正（令和八年法律第五十六号） — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/amendments/20280716_508AC0000000056

日本語：

> 個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め又は第三十三条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十九条において同じ。）、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項の規定による請求（以下この章において「開示等の請求等」という。）に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057/20270416_508AC0000000059)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057/20280716_508AC0000000056)
