# 個人情報の保護に関する法律 第二十七条第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/history/art-27/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二十七条第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：個人情報の保護に関する法律 — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act
- 規定：第二十七条第二項 — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/art-27/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/personal-information-protection-act/art-27/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）である場合は、この限りでない。

## 2. 2028年7月16日まで（令和八年法律第五十六号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年7月16日まで
- 改正：改正（令和八年法律第五十六号） — https://japanlaw.org/ja/personal-information-protection-act/amendments/20280716_508AC0000000056

日本語：

> 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報若しくは特定生体個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）である場合は、この限りでない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057/20270416_508AC0000000059)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057/20280716_508AC0000000056)
