# 国税通則法 第百三十五条第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/history/art-135/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第百三十五条第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：国税通則法 — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act
- 規定：第百三十五条第二項 — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/art-135/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/national-tax-general-rules-act/art-135/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 当該職員は、間接国税に関する犯則事件について、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して第百三十二条第一項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

## 2. 2027年10月1日（令和八年法律第十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年10月1日
- 改正：改正（令和八年法律第十二号） — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/amendments/20271001_508AC0000000012

日本語：

> 当該職員は、間接国税に関する犯則事件について、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の発付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して第百三十二条第一項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066/20261101_507AC0000000013)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066/20271001_508AC0000000012)
