# 国税通則法 第百三十五条第一項の改正の経緯

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第百三十五条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：国税通則法 — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act
- 規定：第百三十五条第一項 — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/art-135/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/national-tax-general-rules-act/art-135/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 当該職員は、間接国税（消費税法第四十七条第二項（引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等）に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税をいう。以下同じ。）に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第百三十二条第一項（臨検、捜索又は差押え等）の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

## 2. 2027年10月1日（令和八年法律第十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年10月1日
- 改正：改正（令和八年法律第十二号） — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/amendments/20271001_508AC0000000012

日本語：

> 当該職員は、間接国税（消費税法第四十七条第二項（引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等）に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税をいう。以下同じ。）に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の発付を受けることができないときは、その犯則の現場において第百三十二条第一項（臨検、捜索又は差押え等）の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066/20261101_507AC0000000013)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066/20271001_508AC0000000012)
