# 国税通則法 第百三十四条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/history/art-134/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第百三十四条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：国税通則法 — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act
- 規定：第百三十四条第一項 — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/art-134/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/national-tax-general-rules-act/art-134/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 当該職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

## 2. 2027年10月1日（令和八年法律第十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年10月1日
- 改正：改正（令和八年法律第十二号） — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/amendments/20271001_508AC0000000012

日本語：

> 当該職員は、差押えをし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面により又は電磁的記録により求めることができる。この場合において、当該求めに係る電磁的記録について差押えをし、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066/20261101_507AC0000000013)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066/20271001_508AC0000000012)
