# 国税通則法 第百三十二条第五項の改正の経緯

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第百三十二条第五項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：国税通則法 — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act
- 規定：第百三十二条第五項 — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/art-132/par-5（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/national-tax-general-rules-act/art-132/par-5）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、犯則嫌疑者の氏名（法人については、名称）、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該職員に交付しなければならない。

## 2. 2027年10月1日（令和八年法律第十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年10月1日
- 改正：第八項に移り、文言も改正（令和八年法律第十二号） — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/amendments/20271001_508AC0000000012

日本語：

> 第五項の規定による請求があつた場合において、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官が許可状を発するときは、当該裁判官は、犯則嫌疑者の氏名（法人については、名称）、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法並びに請求者の官職氏名、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発付の年月日及び裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録した許可状を当該職員に発しなければならない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066/20261101_507AC0000000013)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066/20271001_508AC0000000012)
