# 国税通則法 第百三十一条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/history/art-131/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第百三十一条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：国税通則法 — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act
- 規定：第百三十一条第一項 — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/art-131/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/national-tax-general-rules-act/art-131/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 国税庁等の当該職員（以下第百五十二条（調書の作成）まで及び第百五十五条（間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発）において「当該職員」という。）は、国税に関する犯則事件（第百三十五条（現行犯事件の臨検、捜索又は差押え）及び第百五十三条第二項（調査の管轄及び引継ぎ）を除き、以下この節において「犯則事件」という。）を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人（以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。）に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。

## 2. 2027年10月1日（令和八年法律第十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年10月1日
- 改正：改正（令和八年法律第十二号） — https://japanlaw.org/ja/national-tax-general-rules-act/amendments/20271001_508AC0000000012

日本語：

> 国税庁等の当該職員（以下第百五十二条（調書の作成）まで、第百五十五条（間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発）及び第百五十九条第二項（検察官への引継ぎ）において「当該職員」という。）は、国税に関する犯則事件（第百三十五条（現行犯事件の臨検、捜索又は差押え）及び第百五十三条第二項（調査の管轄及び引継ぎ）を除き、以下この節において「犯則事件」という。）を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人（以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。）に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066/20261101_507AC0000000013)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066/20271001_508AC0000000012)
