# 地方税法 附則第一条第一項第九号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/suppl-5071-87/art-1/par-1/item-9. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

附則第一条第一項第九号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：附則第一条第一項第九号 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/suppl-5071-87/art-1/par-1/item-9（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/suppl-5071-87/art-1/par-1/item-9）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第六条の規定（同条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項第四号の改正規定（「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想（以下「地域医療構想」という。）及び同法」に、「）及び」を「）並びに」に改める部分に限る。）、同法第四条第二項第二号及び第三項の改正規定並びに同法第七条の二及び第七条の三を削る改正規定を除く。）、第七条中健康保険法の目次の改正規定、同法第七条の二第三項、第七十七条第三項及び第百五十条の二第一項の改正規定、同法第百五十条の十の改正規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第六章中同条を第百五十条の十三とする改正規定、同法第百五十条の九の改正規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、同条を同法第百五十条の十二とする改正規定、同法第百五十条の八の改正規定、同条を同法第百五十条の十一とする改正規定、同法第百五十条の七第一項の改正規定、同条を同法第百五十条の十とする改正規定、同法第百五十条の六の次に三条を加える改正規定並びに同法第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十条第三項及び第十四項、第百七十三条第一項、第百七十六条、第二百七条の三並びに第二百十三条の二の改正規定並びに同法附則第二条第一項及び第四条の二の改正規定、第八条中船員保険法第百十二条第二項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項の改正規定並びに同法附則第七条の改正規定、第九条中国民健康保険法第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項の改正規定、第十条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項及び第十六条の八の改正規定、同条を同法第十六条の十一とする改正規定、同法第十六条の七第一項の改正規定、同条を同法第十六条の十とする改正規定、同法第十六条の六の次に三条を加える改正規定、同法第十七条の改正規定（「の規定による利用又は」を「並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に改める部分に限る。）、同条に二項を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定（「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。）、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、第六十一条第三項、第七十二条第二項、第八十一条第二項並びに第九十三条第一項及び第二項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、同条第二項並びに同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二十条第一項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第百五十二条第二項並びに第百六十一条の三第二項の改正規定並びに同法第百六十七条の二及び第百六十八条第三項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定（「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。）、同法第百十八条の三第一項の改正規定、同法第百十八条の十一の改正規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、同条を同法第百十八条の十四とする改正規定、同法第百十八条の十の改正規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、同条を同法第百十八条の十三とする改正規定、同法第百十八条の九の改正規定、同条を同法第百十八条の十二とする改正規定、同法第百十八条の八第一項の改正規定、同条を同法第百十八条の十一とする改正規定、同法第百十八条の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第二百五条の三及び第二百六条の二の改正規定、第十四条の規定（同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十五条中予防接種法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第二十九条第一項及び第三十条の改正規定、同法第三十一条の改正規定（「又は提供」を「及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に改める部分に限る。）、同条に二項を加える改正規定、同法第三十二条第一項の改正規定（「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。）、同条に一項を加える改正規定、同法第三十三条第一号及び第四十三条第一号の改正規定並びに同法第四十八条及び第五十九条の改正規定、第二十条の規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項及び第八十九条の二の十一の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十四とする改正規定、同法第八十九条の二の十の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十三とする改正規定、同法第八十九条の二の九の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十二とする改正規定、同法第八十九条の二の八第一項の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十一とする改正規定、同法第八十九条の二の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第百九条の二及び第百九条の三の改正規定、第二十六条の規定、第二十七条の規定（第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。）並びに第二十八条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第十一条、第十五条、第十七条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十五条（同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。）、第三十八条（第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。）及び第三十九条（第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。）の規定、附則第四十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十二条の規定並びに附則第五十九条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）　公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

## 2. 2027年4月1日（令和八年法律第三十一号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年4月1日
- 改正：改正（令和八年法律第三十一号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20270401_508AC0000000031

日本語：

> 第六条の規定（同条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項第四号の改正規定（「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想（以下「地域医療構想」という。）及び同法」に、「）及び」を「）並びに」に改める部分に限る。）、同法第四条第二項第二号及び第三項の改正規定並びに同法第七条の二及び第七条の三を削る改正規定を除く。）、第七条中健康保険法の目次の改正規定、同法第七条の二第三項、第七十七条第三項及び第百五十条の二第一項の改正規定、同法第百五十条の十の改正規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第六章中同条を第百五十条の十三とする改正規定、同法第百五十条の九の改正規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、同条を同法第百五十条の十二とする改正規定、同法第百五十条の八の改正規定、同条を同法第百五十条の十一とする改正規定、同法第百五十条の七第一項の改正規定、同条を同法第百五十条の十とする改正規定、同法第百五十条の六の次に三条を加える改正規定並びに同法第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十条第三項及び第十四項、第百七十三条第一項、第百七十六条、第二百七条の三並びに第二百十三条の二の改正規定並びに同法附則第二条第一項及び第四条の二の改正規定、第八条中船員保険法第百十二条第二項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項の改正規定並びに同法附則第七条の改正規定、第九条中国民健康保険法第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十一項の改正規定、第十条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項及び第十六条の八の改正規定、同条を同法第十六条の十一とする改正規定、同法第十六条の七第一項の改正規定、同条を同法第十六条の十とする改正規定、同法第十六条の六の次に三条を加える改正規定、同法第十七条の改正規定（「の規定による利用又は」を「並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に改める部分に限る。）、同条に二項を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定（「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。）、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、第六十一条第三項、第七十二条第二項、第八十一条第二項並びに第九十三条第一項及び第二項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、同条第二項並びに同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二十条第一項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第百五十二条第二項並びに第百六十一条の三第二項の改正規定並びに同法第百六十七条の二及び第百六十八条第三項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定（「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。）、同法第百十八条の三第一項の改正規定、同法第百十八条の十一の改正規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、同条を同法第百十八条の十四とする改正規定、同法第百十八条の十の改正規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、同条を同法第百十八条の十三とする改正規定、同法第百十八条の九の改正規定、同条を同法第百十八条の十二とする改正規定、同法第百十八条の八第一項の改正規定、同条を同法第百十八条の十一とする改正規定、同法第百十八条の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第二百五条の三及び第二百六条の二の改正規定、第十四条の規定（同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十五条中予防接種法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第二十九条第一項及び第三十条の改正規定、同法第三十一条の改正規定（「又は提供」を「及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に改める部分に限る。）、同条に二項を加える改正規定、同法第三十二条第一項の改正規定（「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。）、同条に一項を加える改正規定、同法第三十三条第一号及び第四十三条第一号の改正規定並びに同法第四十八条及び第五十九条の改正規定、第二十条の規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項及び第八十九条の二の十一の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十四とする改正規定、同法第八十九条の二の十の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十三とする改正規定、同法第八十九条の二の九の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十二とする改正規定、同法第八十九条の二の八第一項の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十一とする改正規定、同法第八十九条の二の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第百九条の二及び第百九条の三の改正規定、第二十六条の規定、第二十七条の規定（第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。）並びに第二十八条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第十一条、第十五条、第十七条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十五条（同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。）、第三十八条（第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。）及び第三十九条（第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。）の規定、附則第四十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十二条の規定並びに附則第五十九条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）　公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270401_508AC0000000002)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270401_508AC0000000031)
