# 地方税法 附則第五条の四第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/suppl-3251-226/art-5-4/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

附則第五条の四第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：附則第五条の四第一項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-5-4/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-5-4/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 道府県は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合（同法第四十一条第一項に規定する居住年（以下この条及び附則第四十五条において「居住年」という。）が平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。）には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）の五分の二（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一）に相当する金額（以下この項において「控除額」という。）を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額（居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額（租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額）から四十八万円を控除して得た額（当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。）を加算した額）の百分の二（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一）に相当する金額（当該金額が三万九千円（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円）を超える場合には、三万九千円（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円）。以下この項において「控除限度額」という。）を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。

## 2. 2027年1月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20270101_508AC0000000002

日本語：

> 道府県は、平成二十二年度から令和二十五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合（同法第四十一条第一項に規定する居住年（以下この条及び附則第四十五条において「居住年」という。）が平成二十一年から令和十二年までの各年である場合に限る。）には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）の五分の二（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一）に相当する金額（以下この項において「控除額」という。）を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額（居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額（租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額）から四十八万円を控除して得た額（当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。）を加算した額）の百分の二（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一）に相当する金額（当該金額が三万九千円（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円）を超える場合には、三万九千円（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円）。以下この項において「控除限度額」という。）を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270101_507AC0000000007)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270101_508AC0000000002)
