# 地方税法 附則第四十四条の二第八項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/suppl-3251-226/art-44-2/par-8. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

附則第四十四条の二第八項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：附則第四十四条の二第八項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-44-2/par-8（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-44-2/par-8）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。
> 附則第四条第一項第一号	租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号	東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成二十三年法律第二十九号）第十一条の六第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
> 同法	租税特別措置法
> 第三十六条の五	第三十六条の五（これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。）
> 附則第四条の二第一項第一号	租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号	東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
> 同法	租税特別措置法
> 附則第三十四条第四項	第三十五条第一項	第三十五条第一項（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。）
> 同法第三十一条第一項	租税特別措置法第三十一条第一項
> 附則第三十四条の二第六項	第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五	第三十四条の三まで、第三十五条（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。）、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条の二若しくは第三十六条の五（これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。）
> 附則第三十四条の三第三項	租税特別措置法第三十一条の三第一項	東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項
> 附則第三十五条第五項	第三十五条第一項	第三十五条第一項（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。）
> 同法第三十二条第一項	租税特別措置法第三十二条第一項
> 附則第三十六条	第三十五条第一項	第三十五条第一項（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。）
> 同法	租税特別措置法

## 2. 2028年1月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年1月1日
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20280101_508AC0000000002

日本語：

> その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。
> 附則第四条第一項第一号	租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号	東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成二十三年法律第二十九号）第十一条の六第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
> 同法	租税特別措置法
> 第三十六条の五	第三十六条の五（これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。）
> 附則第四条の二第一項第一号	租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号	東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
> 同法	租税特別措置法
> 附則第三十四条第四項	第三十五条第一項	第三十五条第一項（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。）
> 同法第三十一条第一項	租税特別措置法第三十一条第一項
> 附則第三十四条の二第七項	第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五	第三十四条の三まで、第三十五条（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。）、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条の二若しくは第三十六条の五（これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。）
> 附則第三十四条の三第三項	租税特別措置法第三十一条の三第一項	東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項
> 附則第三十五条第五項	第三十五条第一項	第三十五条第一項（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。）
> 同法第三十二条第一項	租税特別措置法第三十二条第一項
> 附則第三十六条	第三十五条第一項	第三十五条第一項（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。）
> 同法	租税特別措置法

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20271205_507AC0000000057)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20280101_508AC0000000002)
