# 地方税法 附則第三十八条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/suppl-3251-226/art-38/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

附則第三十八条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：附則第三十八条第一項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-38/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-38/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項から第三項まで及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
> 第一項第一号	及び同法	、同法
> 、介護保険法	及び同法の規定による病床転換支援金等（以下この条において「病床転換支援金等」という。）、介護保険法
> 第二項第一号	、介護納付金及び	及び病床転換支援金等、介護納付金並びに
> 第二項第二号	の納付に要する費用に	及び病床転換支援金等の納付に要する費用に
> 第三項第一号ロ及び第二号ロ	、介護納付金及び	及び病床転換支援金等、介護納付金並びに
> 第十二項第一号	後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等

## 2. 2028年12月11日まで（令和七年法律第八十七号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年12月11日まで
- 改正：改正（令和七年法律第八十七号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20281211_507AC0000000087

日本語：

> 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項から第三項まで及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
> 第一項第一号	及び同法	、同法
> 出産関係事務費拠出金	出産関係事務費拠出金及び同法の規定による病床転換支援金等（以下この条において「病床転換支援金等」という。）
> 第二項第一号	、介護納付金及び	及び病床転換支援金等、介護納付金並びに
> 第二項第二号	の納付に要する費用に	及び病床転換支援金等の納付に要する費用に
> 第三項第一号ロ及び第二号ロ	、介護納付金及び	及び病床転換支援金等、介護納付金並びに
> 第十二項第一号	後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20280604_508AC0000000031)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20281211_507AC0000000087)
