# 地方税法 附則第三十五条の三の三第三項第五号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/suppl-3251-226/art-35-3-3/par-3/item-5. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

附則第三十五条の三の三第三項第五号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：附則第三十五条の三の三第三項第五号 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-35-3-3/par-3/item-5（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-35-3-3/par-3/item-5）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等（租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ（２）に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。）の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

## 2. 2027年1月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：附則第三十五条の三の四第三項第五号に移る（文言は変わらず）（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20270101_508AC0000000002

日本語：

> 第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等（租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ（２）に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。）の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270101_507AC0000000007)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270101_508AC0000000002)
