# 地方税法 附則第三十五条の三の二第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/suppl-3251-226/art-35-3-2/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

附則第三十五条の三の二第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：附則第三十五条の三の二第二項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-35-3-2/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-35-3-2/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定（以下この項及び第五項において「非課税管理勘定」という。）、同条第五項第五号に規定する累積投資勘定（以下この項及び第五項において「累積投資勘定」という。）、同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定（以下この項及び第五項において「特定累積投資勘定」という。）又は同条第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定（以下この項及び第五項において「特定非課税管理勘定」という。）からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し（振替によるものを含む。以下この項及び第五項において同じ。）があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額（以下この項及び第五項において「払出し時の金額」という。）により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、同条第四項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

## 2. 2027年1月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20270101_508AC0000000002

日本語：

> 租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定（以下この項及び第七項において「非課税管理勘定」という。）、同条第五項第五号に規定する累積投資勘定（以下この項及び第七項において「累積投資勘定」という。）、同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定（以下この項及び第七項において「特定累積投資勘定」という。）又は同条第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定（以下この項及び第七項において「特定非課税管理勘定」という。）からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し（振替によるものを含む。以下この条において同じ。）があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額（以下この条において「払出し時の金額」という。）により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、同条第四項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270101_507AC0000000007)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270101_508AC0000000002)
