# 地方税法 附則第三十四条の二第四項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/suppl-3251-226/art-34-2/par-4. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

附則第三十四条の二第四項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：附則第三十四条の二第四項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-34-2/par-4（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-34-2/par-4）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 昭和六十三年度から令和十一年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得（附則第三十四条の三第三項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、前条第四項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

## 2. 2028年1月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年1月1日
- 改正：第五項に移る（文言は変わらず）（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20280101_508AC0000000002

日本語：

> 昭和六十三年度から令和十一年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得（附則第三十四条の三第三項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、前条第四項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20271205_507AC0000000057)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20280101_508AC0000000002)
