# 地方税法 附則第三十四条の二第十二項第二号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/suppl-3251-226/art-34-2/par-12/item-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

附則第三十四条の二第十二項第二号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：附則第三十四条の二第十二項第二号 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-34-2/par-12/item-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-34-2/par-12/item-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

## 2. 2028年1月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年1月1日
- 改正：第十四項第二号に移る（文言は変わらず）（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20280101_508AC0000000002

日本語：

> 第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20271205_507AC0000000057)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20280101_508AC0000000002)
