# 地方税法 附則第三条の三第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/suppl-3251-226/art-3-3/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

附則第三条の三第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：附則第三条の三第一項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-3-3/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-3-3/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 3つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する年の前年（以下この条、次条第二項から第十一項まで、附則第四条の二第二項から第十一項まで、附則第四条の五から第三十五条の三の二まで、附則第三十五条の三の三第一項及び第六項、附則第三十五条の四から第四十四条まで、附則第四十五条並びに附則第六十一条において「前年」という。）の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族（年齢十六歳未満の者及び第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。）の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額）以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割（第五十条の二の規定により課する所得割を除く。）を課することができない。

## 2. 2027年1月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20270101_508AC0000000002

日本語：

> 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する年の前年（以下この条、次条第二項から第十一項まで、附則第四条の二第二項から第十一項まで、附則第四条の五から第三十三条の二まで、附則第三十三条の三から第三十五条の三まで、附則第三十五条の三の二第一項及び第六項、附則第三十五条の三の四第一項及び第六項、附則第三十五条の四から第四十四条まで、附則第四十五条並びに附則第六十一条において「前年」という。）の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族（年齢十六歳未満の者及び第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。）の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額）以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割（第五十条の二の規定により課する所得割を除く。）を課することができない。

## 3. 日付未定（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20290101_508AC0000000002

日本語：

> 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する年の前年（以下この条、次条第二項から第十一項まで、附則第四条の二第二項から第十一項まで、附則第四条の五から第三十三条の二まで、附則第三十三条の三から第三十五条の三まで、附則第三十五条の三の二第一項及び第六項、附則第三十五条の三の四第一項及び第六項、附則第三十五条の三の六から第四十四条まで、附則第四十五条並びに附則第六十一条において「前年」という。）の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族（年齢十六歳未満の者及び第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。）の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額）以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割（第五十条の二の規定により課する所得割を除く。）を課することができない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索（2件の記録）
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索（2件の記録）
