# 地方税法 附則第三条の二の三第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/suppl-3251-226/art-3-2-3/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

附則第三条の二の三第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：附則第三条の二の三第一項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-3-2-3/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-3-2-3/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 道府県は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段（同条第六項から第十項まで及び第十一項（同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。）の規定の適用を受けた同条第三項に規定する公益法人等（同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。次項において同じ。）を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産（同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。次項において同じ。）に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る道府県民税の所得割を課する。

## 2. 2027年1月1日（令和六年法律第四号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和六年法律第四号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20270101_506AC0000000004

日本語：

> 道府県は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段（同条第六項から第十二項まで及び第十三項（同条第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。）の規定の適用を受けた同条第三項に規定する公益法人等（同条第六項から第十三項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる者を含む。次項及び第三項において同じ。）を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産（同条第六項から第十三項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。次項において同じ。）に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る道府県民税の所得割を課する。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20261126_508AC0000000002)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270101_506AC0000000004)
