# 地方税法 附則第十一条第八項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/suppl-3251-226/art-11/par-8. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

附則第十一条第八項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：附則第十一条第八項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-11/par-8（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-11/par-8）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成二十年法律第八十七号）第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和十三年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成二十年法律第八十七号）第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和十三年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。

## 2. 2029年4月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2029年4月1日
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20290401_508AC0000000002

日本語：

> 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成二十年法律第八十七号）第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅（第七十三条の十四第一項に規定する特定区域内住宅を除く。）の新築を令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間にした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成二十年法律第八十七号）第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20290101_508AC0000000002)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20290401_508AC0000000002)
