# 地方税法 附則第十一条第七項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/suppl-3251-226/art-11/par-7. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

附則第十一条第七項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：附則第十一条第七項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-11/par-7（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-11/par-7）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業（その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。）の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。

## 2. 日付未定（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20261126_508AC0000000002

日本語：

> 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業（その事業区域の全部又は一部が特別区又は同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。）の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和八年法律第二十三号）の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20261101_508AC0000000002)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20261126_508AC0000000002)
