# 地方税法 附則第十一条第十六項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/suppl-3251-226/art-11/par-16. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

附則第十一条第十六項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：附則第十一条第十六項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-11/par-16（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/suppl-3251-226/art-11/par-16）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第十三条の六に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十三条第一項に規定する医療機関の再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

## 2. 2028年12月11日まで（令和七年法律第八十七号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年12月11日まで
- 改正：改正（令和七年法律第八十七号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20281211_507AC0000000087

日本語：

> 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十三条の六に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十三条第一項に規定する医療機関の再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20280604_508AC0000000031)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20281211_507AC0000000087)
