# 地方税法 第七百四十七条の六第三項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/art-747-6/par-3. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第七百四十七条の六第三項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：第七百四十七条の六第三項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/art-747-6/par-3（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/art-747-6/par-3）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 機構は、第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金（以下この章において「特定徴収金」という。）の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等（第二十条の十一の二に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確実に遂行することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものをいう。）に委託することができる。

## 2. 2028年4月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年4月1日
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20280401_508AC0000000002

日本語：

> 機構は、第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金（以下この章において「特定徴収金」という。）の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等（第二十条の十一の二に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確実に遂行することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものをいう。次項において同じ。）に委託することができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20280101_508AC0000000002)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20280401_508AC0000000002)
