# 地方税法 第七百四十七条の五第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/art-747-5/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第七百四十七条の五第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：第七百四十七条の五第一項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/art-747-5/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/art-747-5/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 3つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知（次項及び第七百四十七条の十三において「特定地方税関係通知等」という。）については、地方税関係法令及び相続税法第五十八条第二項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

## 2. 2027年4月1日（令和七年法律第七号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年4月1日
- 改正：改正（令和七年法律第七号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20270401_507AC0000000007

日本語：

> 他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知（次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等以外行政機関宛通知」という。）については、地方税関係法令及び相続税法第五十八条第二項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

## 3. 2027年5月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年5月1日
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20270501_508AC0000000002

日本語：

> 他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知及び国税関係通知のうち地方税関係法令又は国税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの並びに税理士法第五十六条の規定に基づき行政機関の長が他の行政機関の長に対して行う第七百六十二条第一号ロに規定する通知（次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等以外行政機関宛通知」という。）については、地方税関係法令、国税関係法令及び同法第五十六条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索（2件の記録）
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索（2件の記録）
