# 地方税法 第七百三十九条の六第六項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/art-739-6/par-6. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第七百三十九条の六第六項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：第七百三十九条の六第六項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/art-739-6/par-6（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/art-739-6/par-6）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者（当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。）又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項から第四項までの違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

## 2. 2027年4月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年4月1日
- 改正：第七項に移り、文言も改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20270401_508AC0000000002

日本語：

> 法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者（当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。）又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項から第五項までの違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270401_507AC0000000087)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270401_508AC0000000002)
