# 地方税法 第七十三条の二十四第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/art-73-24/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第七十三条の二十四第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：第七十三条の二十四第一項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/art-73-24/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/art-73-24/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円（当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅（政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。）一戸（共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの）についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値（当該数値が二百を超える場合には、二百とする。）を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額）に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

## 2. 2029年4月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2029年4月1日
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20290401_508AC0000000002

日本語：

> 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円（当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅（特定区域内住宅を除くものとし、政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。）一戸（共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの）についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値（当該数値が二百を超える場合には、二百とする。）を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額）に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20290101_508AC0000000002)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20290401_508AC0000000002)
