# 地方税法 第七十三条の十四第八項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/art-73-14/par-8. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第七十三条の十四第八項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：第七十三条の十四第八項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/art-73-14/par-8（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/art-73-14/par-8）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）第七十三条第一項第二号若しくは第七号に規定する者又は同法第百十八条の七第一項第二号（同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号若しくは第八号に規定する宅地、借地権若しくは建築物若しくは指定宅地若しくはその使用収益権又は同法第百十八条の七第一項第三号（同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定する宅地、借地権若しくは建築物（第二号において「従前の宅地等」という。）に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から、当該不動産の価格に第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。

## 2. 日付未定（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20270526_508AC0000000002

日本語：

> 都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）第七十三条第一項第二号若しくは第七号に規定する者又は同法第百十八条の七第一項第二号（同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号若しくは第八号に規定する宅地、借地権若しくは建築物若しくは指定宅地若しくはその使用収益権又は同法第百十八条の七第一項第三号（同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する宅地、借地権若しくは建築物（第二号において「従前の宅地等」という。）に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から、当該不動産の価格に第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270520_508AC0000000002)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270526_508AC0000000002)
