# 地方税法 第七十二条の八十の三第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/art-72-80-3/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第七十二条の八十の三第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：第七十二条の八十の三第一項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/art-72-80-3/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/art-72-80-3/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において行う同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供（同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」という。）が同法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する特定プラットフォーム事業者（以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。）を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。

## 2. 2028年4月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年4月1日
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20280401_508AC0000000002

日本語：

> 消費税法第十五条の二第一項に規定する電気通信利用役務の提供が同項に規定するデジタルプラットフォーム（次条において「デジタルプラットフォーム」という。）を介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する第一種プラットフォーム事業者を介して収受するものである場合には、当該第一種プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20280101_508AC0000000002)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20280401_508AC0000000002)
