# 地方税法 第七百三条の四第一項第一号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/art-703-4/par-1/item-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第七百三条の四第一項第一号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：第七百三条の四第一項第一号 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/art-703-4/par-1/item-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/art-703-4/par-1/item-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 3つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用（当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び同法の規定による出産育児関係事務費拠出金、介護保険法の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」という。）、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。）の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。）

## 2. 2028年6月4日まで（令和八年法律第三十一号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月4日まで
- 改正：改正（令和八年法律第三十一号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20280604_508AC0000000031

日本語：

> 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用（当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び同法の規定による出産関係事務費拠出金、介護保険法の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」という。）、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。）の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。）

## 3. 2028年12月11日まで（令和七年法律第八十七号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年12月11日まで
- 改正：改正（令和七年法律第八十七号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20281211_507AC0000000087

日本語：

> 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用（当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び同法の規定による出産関係事務費拠出金、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）の規定による医師手当拠出金等、介護保険法の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」という。）、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。）の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。）

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20280401_508AC0000000002)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索（2件の記録）
