# 地方税法 第四十五条の三の三第四項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/art-45-3-3/par-4. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第四十五条の三の三第四項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：第四十五条の三の三第四項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/art-45-3-3/par-4（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/art-45-3-3/par-4）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。

## 2. 2027年1月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：第五項に移り、文言も改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20270101_508AC0000000002

日本語：

> 公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の三第五項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270101_507AC0000000007)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270101_508AC0000000002)
