# 地方税法 第二百九十二条第一項第七号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/art-292/par-1/item-7. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二百九十二条第一項第七号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：第二百九十二条第一項第七号 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/art-292/par-1/item-7（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/art-292/par-1/item-7）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 同一生計配偶者　市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの（第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。）のうち、当該年度の初日の属する年の前年（以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。）の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。

## 2. 2027年1月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20270101_508AC0000000002

日本語：

> 同一生計配偶者　市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの（第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。）のうち、当該年度の初日の属する年の前年（以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。）の合計所得金額が六十二万円以下である者をいう。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270101_507AC0000000007)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270101_508AC0000000002)
