# 地方税法 第二十七条第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/art-27/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二十七条第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：第二十七条第二項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/art-27/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/art-27/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの（人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。）を含む。以下この項、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項及び第四項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項及び第四項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項並びに第七十一条の六十二第二項において同じ。）の代表者（人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項及び第七十一条の六十二第二項において同じ。）又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

## 2. 2027年4月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年4月1日
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20270401_508AC0000000002

日本語：

> 法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの（人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。）を含む。以下この項、第六十九条第四項、第六十九条の二第二項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項及び第四項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十の二第二項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項及び第四項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十一の二第二項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項、第七十一条の六十一の二第二項並びに第七十一条の六十二第二項において同じ。）の代表者（人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第六十九条第四項、第六十九条の二第二項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十の二第二項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十一の二第二項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項、第七十一条の六十一の二第二項及び第七十一条の六十二第二項において同じ。）又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270401_507AC0000000087)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270401_508AC0000000002)
