# 地方税法 第二十三条第一項第四号イの改正の経緯

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第二十三条第一項第四号イの文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：第二十三条第一項第四号イ — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/art-23/par-1/item-4/sub-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/art-23/par-1/item-4/sub-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 内国法人　法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額（各対象会計年度（法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。）の国際最低課税額（同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。）に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額（同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。）に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額（同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。）に対する法人税の額を除く。）で、法人税法第六十八条（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第六十九条（租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第六十九条の二（租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十（第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。）、第四十二条の十一（第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。）、第四十二条の十一の二（第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。）、第四十二条の十二（第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。）、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六（第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。）、第四十二条の十二の七（第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。）、第六十六条の七（第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。）及び第六十六条の九の三（第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。）の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

## 2. 日付未定（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20270618_508AC0000000002

日本語：

> 内国法人　法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額（各対象会計年度（法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。）の国際最低課税額（同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。）に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額（同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。）に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額（同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。）に対する法人税の額を除く。）で、法人税法第六十八条（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第六十九条（租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第六十九条の二（租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の五、第四十二条の十（第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。）、第四十二条の十一（第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。）、第四十二条の十一の二（第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。）、第四十二条の十二（第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。）、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六（第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。）、第四十二条の十二の七（第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。）、第六十六条の七（第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。）及び第六十六条の九の三（第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。）の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270526_508AC0000000002)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270618_508AC0000000002)
