# 地方税法 第二十二条の三十第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/history/art-22-30/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二十二条の三十第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：地方税法 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act
- 規定：第二十二条の三十第二項 — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/art-22-30/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/local-tax-act/art-22-30/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第二十二条の二十六の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第二十二条の二十四各項に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。

## 2. 2027年10月1日（令和八年法律第二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年10月1日
- 改正：改正（令和八年法律第二号） — https://japanlaw.org/ja/local-tax-act/amendments/20271001_508AC0000000002

日本語：

> 第二十二条の二十六の規定による告発又は前項の告発は、書面により又は総務省令で定めるところにより電磁的方法（電子情報処理組織（検察官の使用に係る電子計算機と当該徴税吏員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。）により行い、第二十二条の二十四第一項、第三項又は第四項に規定する調書を添えて、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録があるときは、これを領置目録、差押目録又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録に係る目録とともに検察官に引き継がなければならない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20270618_508AC0000000002)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20271001_508AC0000000002)
