# 労働基準法 第百二十一条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/labor-standards-act/history/art-121/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第百二十一条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：労働基準法 — https://japanlaw.org/ja/labor-standards-act
- 規定：第百二十一条第一項 — https://japanlaw.org/ja/labor-standards-act/art-121/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/labor-standards-act/art-121/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/labor-standards-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主（事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人（法定代理人が法人であるときは、その代表者）を事業主とする。次項において同じ。）が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。

## 2. 日付未定（令和八年法律第四十六号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和八年法律第四十六号） — https://japanlaw.org/ja/labor-standards-act/amendments/20281223_508AC0000000046

日本語：

> この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主（事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者である場合においてはその法定代理人（法定代理人が法人であるときは、その代表者）を事業主とする。次項において同じ。）が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049/20270401_508AC0000000060)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049/20281223_508AC0000000046)
