# 所得税法 第四十八条の二第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/history/art-48-2/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第四十八条の二第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act
- 規定：第四十八条の二第一項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/art-48-2/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act/art-48-2/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments
- 3つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 居住者の暗号資産（資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二条第十四項（定義）に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。）につき第三十七条第一項（必要経費）の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額（評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額）とする。

## 2. 日付未定（令和八年法律第十二号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和八年法律第十二号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments/20270722_508AC0000000012

日本語：

> 居住者の暗号資産につき第三十七条第一項（必要経費）の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額（評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額）とする。

## 3. 日付未定（令和八年法律第十二号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和八年法律第十二号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments/20280101_508AC0000000012

日本語：

> 居住者の暗号資産につき第三十七条第一項（必要経費）の規定によりその者の事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項（譲渡所得の金額の計算上控除する取得費）の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額（評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額）とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索（2件の記録）
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索（2件の記録）
