# 所得税法 第三十三条第三項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/history/art-33/par-3. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第三十三条第三項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act
- 規定：第三十三条第三項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/art-33/par-3（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act/art-33/par-3）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額（当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。）から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。

## 2. 日付未定（令和八年法律第十二号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和八年法律第十二号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments/20280101_508AC0000000012

日本語：

> 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額（当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、政令で定める順序によりその不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から順次控除した後の当該他の号に掲げる所得に係る金額の合計額。以下この条において「譲渡益」という。）から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20270722_508AC0000000064)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20280101_508AC0000000012)
