# 所得税法 第三十一条第一項第三号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/history/art-31/par-1/item-3. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第三十一条第一項第三号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act
- 規定：第三十一条第一項第三号 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/art-31/par-1/item-3（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act/art-31/par-1/item-3）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第二十五条第一項（加入者）に規定する加入者の退職により支払われるもの（同法第三条第一項（確定給付企業年金の実施）に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。）その他これに類する一時金として政令で定めるもの

## 2. 2030年6月19日まで（令和七年法律第七十四号）

- 状態：未施行
- 施行：2030年6月19日まで
- 改正：第二号に移る（文言は変わらず）（令和七年法律第七十四号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments/20300619_507AC0000000074

日本語：

> 確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第二十五条第一項（加入者）に規定する加入者の退職により支払われるもの（同法第三条第一項（確定給付企業年金の実施）に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。）その他これに類する一時金として政令で定めるもの

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20280101_508AC0000000012)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20300619_507AC0000000074)
