# 所得税法 第二百二十八条の四第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/history/art-228-4/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二百二十八条の四第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act
- 規定：第二百二十八条の四第一項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/art-228-4/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act/art-228-4/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第二百二十五条第一項（支払調書及び支払通知書）、第二百二十六条第一項から第三項まで（源泉徴収票）又は第二百二十七条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書（以下この条において「調書等」という。）のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項（以下この条において「記載事項」という。）を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

## 2. 2027年1月1日（令和六年法律第八号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和六年法律第八号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments/20270101_506AC0000000008

日本語：

> 第二百二十五条第一項（支払調書及び支払通知書）、第二百二十六条第一項から第三項まで（源泉徴収票）又は第二百二十七条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書（以下この条において「調書等」という。）のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項（以下この条において「記載事項」という。）を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20270101_505AC0000000003)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20270101_506AC0000000008)
