# 所得税法 第二百二十六条第三項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/history/art-226/par-3. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二百二十六条第三項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act
- 規定：第二百二十六条第三項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/art-226/par-3（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act/art-226/par-3）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 居住者に対し国内において第三十五条第三項（公的年金等の定義）に規定する公的年金等（以下この章において「公的年金等」という。）の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

## 2. 2027年1月1日（令和五年法律第三号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和五年法律第三号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments/20270101_505AC0000000003

日本語：

> 居住者に対し国内において第三十五条第三項（雑所得）に規定する公的年金等（以下この章において「公的年金等」という。）の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20261201_508AC0000000012)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20270101_505AC0000000003)
