# 所得税法 第二百二十四条の五第一項第四号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/history/art-224-5/par-1/item-4. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二百二十四条の五第一項第四号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act
- 規定：第二百二十四条の五第一項第四号 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/art-224-5/par-1/item-4（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act/art-224-5/par-1/item-4）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 委託により市場デリバティブ取引（金融商品取引法第二条第二十一項（定義）に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。）又は外国市場デリバティブ取引（同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。）をした場合　当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等（同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一項（通則）に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第七号において「金融商品取引業者」という。）又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。）の営業所の長（市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長）

## 2. 2027年7月22日まで（令和八年法律第六十四号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年7月22日まで
- 改正：改正（令和八年法律第六十四号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments/20270722_508AC0000000064

日本語：

> 委託により市場デリバティブ取引（金融商品取引法第二条第二十一項（定義）に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。）又は外国市場デリバティブ取引（同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。）をした場合　当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等（同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一項（通則）に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第七号において「金融商品取引業者」という。）又は同法第二条第十一項第一号に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。）の営業所の長（市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長）

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20270722_508AC0000000012)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20270722_508AC0000000064)
