# 所得税法 第二百二十四条の三第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/history/art-224-3/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二百二十四条の三第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act
- 規定：第二百二十四条の三第一項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/art-224-3/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act/art-224-3/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 株式等の譲渡をした者（法人税法別表第一（公共法人の表）に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。）で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価（その株式等が特定信託受益権（資金決済に関する法律第二条第九項（定義）に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。）に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二（発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額）の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号（支払調書及び支払通知書）及び第二百二十八条第二項（名義人受領の配当所得等の調書）において同じ。）の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所（国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。）及び個人番号又は法人番号（個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。）を当該各号に掲げる者（これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。）に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

## 2. 日付未定（令和八年法律第十二号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和八年法律第十二号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments/20270722_508AC0000000012

日本語：

> 株式等の譲渡をした者（法人税法別表第一（公共法人の表）に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。）で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価（その株式等が特定信託受益権（資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二条第九項（定義）に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。）に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二（発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額）の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号（支払調書及び支払通知書）及び第二百二十八条第二項（名義人受領の配当所得等の調書）において同じ。）の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所（国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。）及び個人番号又は法人番号（個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。）を当該各号に掲げる者（これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。）に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20270416_508AC0000000059)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20270722_508AC0000000012)
