# 所得税法 第二百二条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/history/art-202/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二百二条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act
- 規定：第二百二条第一項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/art-202/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act/art-202/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第三十一条第三号（退職手当等とみなす一時金）の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき（これに類する場合として政令で定める場合を含む。）は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額（政令で定めるものを含む。）を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。

## 2. 2030年6月19日まで（令和七年法律第七十四号）

- 状態：未施行
- 施行：2030年6月19日まで
- 改正：改正（令和七年法律第七十四号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments/20300619_507AC0000000074

日本語：

> 第三十一条第二号（退職手当等とみなす一時金）の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき（これに類する場合として政令で定める場合を含む。）は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額（政令で定めるものを含む。）を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20280101_508AC0000000012)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20300619_507AC0000000074)
