# 所得税法 第二条第一項第三十四号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/history/art-2/par-1/item-34. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二条第一項第三十四号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act
- 規定：第二条第一項第三十四号 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/art-2/par-1/item-34（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act/art-2/par-1/item-34）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 扶養親族　居住者の親族（その居住者の配偶者を除く。）並びに児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号（都道府県の採るべき措置）の規定により同法第六条の四（定義）に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第十一条第一項第三号（市町村の採るべき措置）の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの（第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの（第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。）を除く。）のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。

## 2. 2026年12月1日（令和八年法律第十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2026年12月1日
- 改正：改正（令和八年法律第十二号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments/20261201_508AC0000000012

日本語：

> 扶養親族　居住者の親族（その居住者の配偶者を除く。）並びに児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号（都道府県の採るべき措置）の規定により同法第六条の四（定義）に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第十一条第一項第三号（市町村の採るべき措置）の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの（第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの（第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。）を除く。）のうち、合計所得金額が六十二万円以下である者をいう。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20261001_507AC0000000070)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20261201_508AC0000000012)
