# 所得税法 第百二十五条第四項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/history/art-125/par-4. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第百二十五条第四項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act
- 規定：第百二十五条第四項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/art-125/par-4（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act/art-125/par-4）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限（当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号（延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例）に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日）」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

## 2. 2027年1月1日（令和七年法律第十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和七年法律第十三号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments/20270101_507AC0000000013

日本語：

> 第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第九項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第七項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限（当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号（延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例）に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日）」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20270101_506AC0000000008)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20270101_507AC0000000013)
