# 所得税法 別表第四の改正の経緯

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別表第四の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act
- 規定：別表第四 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/appdx-4（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act/appdx-4）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 賞与の金額に乗ずべき率	甲	乙
> 扶養親族等の数
> ０人	１人	２人	３人	４人	５人	６人	７人以上
> 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額	前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
> 以上	未満	以上	未満	以上	未満	以上	未満	以上	未満	以上	未満	以上	未満	以上	未満	以上	未満
> ％	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
> ０	８２千円未満	１０７千円未満	１４３千円未満	１８１千円未満	２１８千円未満	２５１千円未満	２８４千円未満	３１７千円未満		
> ２	８２	９４	１０７	２５０	１４３	２７６	１８１	３００	２１８	３００	２５１	３０４	２８４	３４３	３１７	３８３		
> ４	９４	２６０	２５０	２８９	２７６	３２１	３００	３５４	３００	３８７	３０４	４１２	３４３	４３８	３８３	４６３		
> ６	２６０	３０９	２８９	３４６	３２１	３７７	３５４	４０５	３８７	４３１	４１２	４５７	４３８	４８３	４６３	５０８		
> ８	３０９	３４２	３４６	３７３	３７７	４００	４０５	４２４	４３１	４５２	４５７	４７９	４８３	５０５	５０８	５２９		
> １０	３４２	３７２	３７３	４０１	４００	４２６	４２４	４５２	４５２	４７７	４７９	５０３	５０５	５２７	５２９	５５２	２２４千円未満
> １２	３７２	４０２	４０１	４３０	４２６	４５７	４５２	４８４	４７７	５０９	５０３	５３１	５２７	５５３	５５２	５７８		
> １４	４０２	４３３	４３０	４６３	４５７	４９２	４８４	５１７	５０９	５４０	５３１	５６４	５５３	５８９	５７８	６１４		
> １６	４３３	５２０	４６３	５２０	４９２	５２５	５１７	５５０	５４０	５７７	５６４	６０４	５８９	６３０	６１４	６５７		
> １８	５２０	６０５	５２０	６２１	５２５	６３６	５５０	６５１	５７７	６６６	６０４	６８１	６３０	６９７	６５７	７０８		
> ２０	６０５	６８４	６２１	７０５	６３６	７２８	６５１	７５１	６６６	７７４	６８１	７９８	６９７	８２１	７０８	８４５	２２４	２９５
> ２２	６８４	７１５	７０５	７３９	７２８	７６４	７５１	７８８	７７４	８１３	７９８	８３８	８２１	８６２	８４５	８８７		
> ２４	７１５	７５２	７３９	７７８	７６４	８０４	７８８	８３０	８１３	８５６	８３８	８８１	８６２	９０７	８８７	９３３		
> ２６	７５２	７９５	７７８	８２１	８０４	８４８	８３０	８７６	８５６	９０３	８８１	９３０	９０７	９５７	９３３	９８５		
> ２８	７９５	８５４	８２１	８８２	８４８	９１０	８７６	９３８	９０３	９６６	９３０	９９４	９５７	１，０２２	９８５	１，０５１		
> ３０	８５４	９２２	８８２	９５２	９１０	９８３	９３８	１，０１３	９６６	１，０４４	９９４	１，０７４	１，０２２	１，１０４	１，０５１	１，１３５	２９５	５２７
> ３２	９２２	１，３１８	９５２	１，３４２	９８３	１，３６７	１，０１３	１，３９１	１，０４４	１，４１６	１，０７４	１，４４０	１，１０４	１，４６４	１，１３５	１，４８９		
> ３５	１，３１８	１，５２１	１，３４２	１，５２６	１，３６７	１，５２６	１，３９１	１，５３８	１，４１６	１，５５５	１，４４０	１，５５５	１，４６４	１，５５５	１，４８９	１，５８３		
> ３８	１，５２１	２，６２１	１，５２６	２，６４５	１，５２６	２，６６９	１，５３８	２，６９３	１，５５５	２，７１６	１，５５５	２，７４０	１，５５５	２，７６４	１，５８３	２，７８８	５２７	１，１１８
> ４１	２，６２１	３，４９５	２，６４５	３，５２７	２，６６９	３，５５９	２，６９３	３，５９０	２，７１６	３，６２２	２，７４０	３，６５４	２，７６４	３，６８５	２，７８８	３，７１７		
> ４５	３，４９５千円以上	３，５２７千円以上	３，５５９千円以上	３，５９０千円以上	３，６２２千円以上	３，６５４千円以上	３，６８５千円以上	３，７１７千円以上	１，１１８千円以上
> （注）　この表における用語については、次に定めるところによる。
> （一）　「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。
> （二）　「社会保険料等」とは、第七十四条第二項（社会保険料控除）に規定する社会保険料及び第七十五条第二項（小規模企業共済等掛金控除）に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
> （備考）
> 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
> （一）　給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、（四）に該当する場合を除き、
> （１）　まず、その居住者の前月中の給与等（賞与を除く。以下この表において同じ。）の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額（以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。）を控除した金額を求める。
> （２）　次に、当該申告書により申告された扶養親族等（第百八十六条の二（源泉控除対象配偶者に係る控除の適用）の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三（源泉控除対象親族に係る控除の適用）の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項（給与所得者の扶養控除等申告書）に規定する国外居住親族（（二）において「国外居住親族」という。）である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。（二）において同じ。）の数と（１）により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
> （３）　（２）により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
> （二）　（一）の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき（当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ（定義）に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき）は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに１人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項（扶養親族等の判定の時期等）に規定する同居特別障害者（当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。）がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに１人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
> （三）　給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者（従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。）については、（四）に該当する場合を除き、
> （１）　その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
> （２）　（１）により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
> （３）　（２）により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
> （四）　前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額（当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額）が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の１０倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項（賞与に係る徴収税額）の規定（同条第三項の規定を含む。）により税額を計算する。
> （五）　（一）から（四）までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。

## 2. 2027年1月1日（令和八年法律第十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和八年法律第十二号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act/amendments/20270101_508AC0000000012

日本語：

> 賞与の金額に乗ずべき率	甲	乙
> 扶養親族等の数
> ０人	１人	２人	３人	４人	５人	６人	７人以上
> 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額	前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
> 以上	未満	以上	未満	以上	未満	以上	未満	以上	未満	以上	未満	以上	未満	以上	未満	以上	未満
> ％	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
> ０	８７千円未満	１１２千円未満	１４７千円未満	１８５千円未満	２２２千円未満	２５５千円未満	２８７千円未満	３２０千円未満		
> ２	８７	１００	１１２	２５３	１４７	２７９	１８５	３００	２２２	３００	２５５	３０８	２８７	３４７	３２０	３８７		
> ４	１００	２６３	２５３	２９２	２７９	３２５	３００	３５７	３００	３９０	３０８	４１５	３４７	４４０	３８７	４６６		
> ６	２６３	３１３	２９２	３４９	３２５	３８０	３５７	４０８	３９０	４３４	４１５	４６０	４４０	４８６	４６６	５１０		
> ８	３１３	３４６	３４９	３７６	３８０	４０２	４０８	４２７	４３４	４５５	４６０	４８２	４８６	５０８	５１０	５３２		
> １０	３４６	３７５	３７６	４０４	４０２	４２９	４２７	４５４	４５５	４８０	４８２	５０５	５０８	５３０	５３２	５５５	２２４千円未満
> １２	３７５	４０５	４０４	４３２	４２９	４６０	４５４	４８７	４８０	５１１	５０５	５３３	５３０	５５５	５５５	５８０		
> １４	４０５	４３６	４３２	４６６	４６０	４９５	４８７	５１９	５１１	５４２	５３３	５６７	５５５	５９２	５８０	６１７		
> １６	４３６	５２０	４６６	５２０	４９５	５２８	５１９	５５３	５４２	５８０	５６７	６０７	５９２	６３３	６１７	６６０		
> １８	５２０	６０７	５２０	６２２	５２８	６３７	５５３	６５３	５８０	６６８	６０７	６８３	６３３	６９８	６６０	７１０		
> ２０	６０７	６８６	６２２	７０７	６３７	７３０	６５３	７５３	６６８	７７７	６８３	８００	６９８	８２４	７１０	８４７	２２４	２９６
> ２２	６８６	７１７	７０７	７４２	７３０	７６６	７５３	７９１	７７７	８１６	８００	８４０	８２４	８６５	８４７	８８９		
> ２４	７１７	７５５	７４２	７８１	７６６	８０７	７９１	８３２	８１６	８５８	８４０	８８４	８６５	９１０	８８９	９３６		
> ２６	７５５	７９７	７８１	８２４	８０７	８５１	８３２	８７８	８５８	９０６	８８４	９３３	９１０	９６０	９３６	９８８		
> ２８	７９７	８５７	８２４	８８５	８５１	９１３	８７８	９４１	９０６	９６９	９３３	９９７	９６０	１，０２５	９８８	１，０５４		
> ３０	８５７	９２５	８８５	９５６	９１３	９８６	９４１	１，０１６	９６９	１，０４７	９９７	１，０７７	１，０２５	１，１０８	１，０５４	１，１３８	２９６	５２８
> ３２	９２５	１，３２１	９５６	１，３４５	９８６	１，３６９	１，０１６	１，３９４	１，０４７	１，４１８	１，０７７	１，４４３	１，１０８	１，４６７	１，１３８	１，４９１		
> ３５	１，３２１	１，５２１	１，３４５	１，５２６	１，３６９	１，５２６	１，３９４	１，５３８	１，４１８	１，５５５	１，４４３	１，５５５	１，４６７	１，５５５	１，４９１	１，５８３		
> ３８	１，５２１	２，６２１	１，５２６	２，６４５	１，５２６	２，６６９	１，５３８	２，６９３	１，５５５	２，７１６	１，５５５	２，７４０	１，５５５	２，７６４	１，５８３	２，７８８	５２８	１，１１８
> ４１	２，６２１	３，４９５	２，６４５	３，５２７	２，６６９	３，５５９	２，６９３	３，５９０	２，７１６	３，６２２	２，７４０	３，６５４	２，７６４	３，６８５	２，７８８	３，７１７		
> ４５	３，４９５千円以上	３，５２７千円以上	３，５５９千円以上	３，５９０千円以上	３，６２２千円以上	３，６５４千円以上	３，６８５千円以上	３，７１７千円以上	１，１１８千円以上
> （注）　この表における用語については、次に定めるところによる。
> （一）　「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。
> （二）　「社会保険料等」とは、第七十四条第二項（社会保険料控除）に規定する社会保険料及び第七十五条第二項（小規模企業共済等掛金控除）に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
> （備考）
> 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
> （一）　給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、（四）に該当する場合を除き、
> （１）　まず、その居住者の前月中の給与等（賞与を除く。以下この表において同じ。）の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額（以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。）を控除した金額を求める。
> （２）　次に、当該申告書により申告された扶養親族等（第百八十六条の二（源泉控除対象配偶者に係る控除の適用）の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三（源泉控除対象親族に係る控除の適用）の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項（給与所得者の扶養控除等申告書）に規定する国外居住親族（（二）において「国外居住親族」という。）である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。（二）において同じ。）の数と（１）により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
> （３）　（２）により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
> （二）　（一）の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき（当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ（定義）に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき）は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに１人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項（扶養親族等の判定の時期等）に規定する同居特別障害者（当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。）がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに１人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
> （三）　給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者（従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。）については、（四）に該当する場合を除き、
> （１）　その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
> （２）　（１）により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
> （３）　（２）により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
> （四）　前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額（当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額）が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の１０倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項（賞与に係る徴収税額）の規定（同条第三項の規定を含む。）により税額を計算する。
> （五）　（一）から（四）までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20270101_507AC0000000013)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20270101_508AC0000000012)
